就業規則にこのような記載はありませんか? ~固定残業代編~
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第○条(基本給) 基本給は、時間外労働の割増賃金を含むものとする。 おたくの会社は、残業代をきちんと払っていますか?という質問に対して、「ウチは基本給込みだよ!」。このような内容を口頭で伝えている場合も要注意です。 事業主さんとしては、あまり残業代を払いたくない!ということが本音かもしれません。しかし、残業代不払いは、違法です。ニュースなどで、何年もさかのぼって残業代を支払ったということをよく見かけます。 「残業代込みの給料」は、はたして、違法でしょうか。それとも適法でしょうか。それは、残業代を固定的に支給するという意味で、「適法」です。OKです。ただし、運用に注意が必要です。 固定残業代とは、「○時間相当の残業代として○○円を、毎月の給料で固定的に払う」という方法です。ポイントは以下の通りです。 ◆固定残業代のポイント ① 残業部分が何時間相当なのか、いくらなのかを明確にしておくこと。 ② 実際に残業をしなくても払うこと。 ③ 設定していた時間を超えて残業した時は、その差額を計算して支払うこと。 上記①について、就業規則に明確に記載しておくことが必要です。給与明細書などで「固定残業代」等と印字すればなおよしです。 また、何年もいる従業員に対して、ある日突然、「いきなりこうだ!」と言ってもトラブルになる可能性がありますのでご注意下さい。ご本人の同意を得られるようにして下さい。


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