トライアル雇用しようというとき
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試用雇用奨励金
受給要件は以下の通りになります。
就職を希望する①から⑦の者であって、公共職業安定所長がトライアル雇用を実施することが適当であると認める者を、ハローワークの紹介により試行的に短期間(原則3ヶ月)雇用すること。
①45歳以上の中高年齢者 ※1
②40歳未満の若年者等
③母子家庭の母等
④季節労働者 ※2
⑤中国残留邦人等永住帰国者
⑥障害者
⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
※1 原則として雇用保険受給資格者又は被保険者の資格喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6ヶ月以上あった者。
※2 厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者。
奨励金の支給
トライアル雇用を行う対象労働者1人につき
月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。
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