トライアル雇用しようというとき

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試用雇用奨励金

受給要件は以下の通りになります。

 就職を希望する①から⑦の者であって、公共職業安定所長がトライアル雇用を実施することが適当であると認める者を、ハローワークの紹介により試行的に短期間(原則3ヶ月)雇用すること。

①45歳以上の中高年齢者 ※1

②40歳未満の若年者等

③母子家庭の母等

④季節労働者 ※2

⑤中国残留邦人等永住帰国者

⑥障害者

⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

※1 原則として雇用保険受給資格者又は被保険者の資格喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6ヶ月以上あった者。

※2 厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者。

奨励金の支給

トライアル雇用を行う対象労働者1人につき

月額40,000円最大3ヶ月間支給されます。

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パートを社員にしようとするとき

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パートタイマー均等待遇推進助成金

受給要件

労災保険及び雇用保険適用事業主(規模は問いません) になります。

給付内容

【平成21年4月1日以降に制度を導入した事業主の方】

①正社員と共通の待遇制度の導入 ※1

支給額 第1回目 中小企業 25万円   大企業 25万円

      第2回目  中小企業 35万円   大企業 25万円

②パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入 ※1

支給額 第1回目 中小企業 15万円   大企業 15万円

      第2回目  中小企業 25万円   大企業 15万円

③正社員への転換制度の導入 ※2

支給額 第1回目 中小企業 15万円   大企業 15万円

      第2回目  中小企業 25万円   大企業 15万円

④短時間正社員制度の導入(平成21年6月8日より助成内容が拡充されました) ※3

【1人目】

支給額 第1回目 中小企業 15万円   大企業 15万円

      第2回目  中小企業 25万円   大企業 15万円

【2~10人目】

支給額(1人につき1回限り) 中小企業 15万円   大企業 10万円

⑤教育訓練制度の導入 ※1

支給額 第1回目 中小企業 15万円   大企業 15万円

      第2回目  中小企業 25万円   大企業 15万円

⑥健康診断制度の導入

支給額 第1回目 中小企業 15万円   大企業 15万円

      第2回目  中小企業 25万円   大企業 15万円

※1 対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要です。

※2 転換後の正社員が雇用保険及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の被保険者であること。

※3 雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は被保険者になることが必要です。

 

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パートや契約社員を社員にしようというとき

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中小企業雇用安定化奨励金

受給要件

①中小企業事業主であること

②雇用保険の適用事業主であること

等になります。

給付内容

【正社員転換制度を導入した場合】

転換制度導入事業主・・・新たに転換制度を導入し、かつ、当該制度を適用してその雇用する有期契約労働者に1人以上正社員に転換させた事業主

支給額: 1事業主につき35万円

転換促進事業主・・・転換制度を導入した日から3年以内に3人以上(転換制度導入事業主主で転換させた1人以上も含む。)の有期契約労働者を当該制度を適用して正社員に転換させた事業主

支給額: 1人あたり10万円(最大10人まで)

●母子家庭の母等への優遇措置・・・母子家庭の母等を正社員へ転換した場合、以下の通り奨励金の支給要件の緩和及び支給額の上乗せが行われます。

①転換促進事業主となる要件を、3年以内に3人以上のところを2人以上へ緩和

②転換促進事業主の支給額を、1人当たり10万円のところを15万円(母子家庭の母等に限る)

【正社員と共通の処遇制度を導入した場合】

制度を導入し、実際に1人以上適用した場合 

支給額: 1事業主当たり50万円

【正社員と共通の教育訓練制度を導入した場合】

制度を導入し、実際にフルタイム有期契約労働者のうち3割以上の者に対し実施した場合

支給額: 1事業主当たり 35万円

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60歳以上の方や障害者を雇うとき

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特定求職者雇用開発助成金

受給要件は以下のすべてを満たす必要があります。

①雇用保険の適用事業主であること

②対象労働者※1をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料の職業紹介事業者の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇入れられる事業主であること

③対象労働者を助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること

④資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと

⑤対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主の都合による従業員の解雇(退職勧奨を含む。)をしていないこと

⑥対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと※2

⑦対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類※3を整備・保管し、速やかに提出する事業主であること

※1 雇入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る

※2 特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く

※3 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など

給付内容

【短時間労働者以外】

●高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母など

支給額:     大企業 50万円  中小企業 90万円

助成対象期間: 大企業 1年       中小企業 1年

●身体・知的障害者

支給額:     大企業 50万円  中小企業 135万円

助成対象期間: 大企業 1年       中小企業 1年6ヶ月

●重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)

支給額:     大企業 100万円  中小企業 240万円

助成対象期間: 大企業 1年6ヶ月  中小企業 2年

【短時間労働者】

●高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母など

支給額:      大企業 30万円  中小企業 60万円

助成対象期間: 大企業 1年     中小企業 1年

●障害者

支給額:      大企業 30万円  中小企業 90万円

助成対象期間: 大企業 1年     中小企業 1年6ヶ月

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フリーターを採用しようという時の助成金

若年者等正規雇用化特別奨励金

受給要件は以下の通りです。

【年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合】

直接雇用型

  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
  • 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
  • 雇入れ日の前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業訓練、技術、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

トライアル雇用活用型

  • ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
  • トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
  • トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

有期実習型訓練修了者雇用型

  • 有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
  • 有期実習型訓練終了後の雇入れ日の現在の満年齢が25歳以上40歳未満

【採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合】

  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により、正規雇用する場合
  • 対象者の雇入れ日現在の満年齢が40歳以上

※正規雇用する場合とは、「雇用期間の定めのない雇用であって1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用する場合」を指しています。

  ⇓⇓⇓⇓

対象者を雇い入れた場合は 中小企業は100万円 大企業は50万円   が支給されます。

※中小企業事業主とは

 小売業(飲食店を含む) 「常時雇用する労働者数50人以下」又は「資本又は出資の額が5千万円以下」

 サービス業         「常時雇用する労働者数100人以下」又は「資本又は出資の額が5千万円以下」

 卸売業           「常時雇用する労働者数100人以下」又は「資本又は出資の額が1億円以下」

 その他の業種         「常時雇用する労働者数300人以下」又は「資本又は出資の額が3億円以下」

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両立支援助成金のポイント④「助成金額」

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 東京都中小企業両立支援推進助成金。そもそもこの助成金はいくらもらえるのか、確認しましょう。

one両立支援推進責任者設置助成金・・・社内で両立支援推進責任者を選任し、届出を行うことにより受けることができる。定額で40万円

two意識啓発助成金・・・両立支援のために、管理職や従業員の研修会を行う場合。両立関連の法律的知識や、会社の取り組み内容を周知させるための研修。講師料や会場費等が助成される。助成額は、かかった費用の1/2で、上限10万円

three社内ルールづくり助成金・・・両立支援に関するルールを明確にする、就業規則等に明記する等の取り組みを行う場合。助成額は、就業規則改定等でかかった費用の1/2で、上限50万円

four育児休業応援助成金・・・育児休業を取得し、復帰した従業員に対して、代替要員を確保する場合。新規に社員を採用する、アルバイトを採用する、派遣社員を入れる等でかかった費用(募集費や人件費)の1/2(1人につき上限150万円)が助成される。最大3人まで可。

 助成金の詳細や申請書の書き方等は、HPに詳しく載っています。(↓)

http://hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/ryoritu.html

 「わかりにくいなー」「面倒だなー」という方は、資料・説明希望者用 を見てみて下さい。直接のお問い合わせは、(株)K’sインテリジェンスへどうぞ。

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両立支援助成金のポイント③「添付書類」

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 東京都中小企業両立支援推進助成金。この助成金を獲得するためには、添付書類を正確にそろえることが必要です。

 助成金申請の要「交付申請書」を提出するときの添付書類とそのポイントは以下の通りです。

one賃金台帳6ヶ月分・・・40歳未満の従業員2名分のみでOKです。6ヶ月間、その従業員が確かに在籍して、確かに給料を払っていることを確認するためです。

two給与振込明細書6ヶ月分・・・40歳未満の従業員2名分のみでOKです。間違いなくその従業員に給料を払っていることの証明です。上記の賃金台帳と同じ月を用意します。当然ながら、賃金台帳と一致した金額が支払われていることが必要です。現金手渡しの場合は、受領書を付けます。

three雇用保険資格取得確認通知書・・・「020」といわれるものです。40歳未満の従業員2名分のみでOKです。雇用保険の取得日から6ヶ月以上経過していることが必要です。

four就業規則の表紙・・・労基署へ届出印のあるページを提出します。10人未満で就業規則の届出義務のない会社は、直近の入社者の雇入れ通知書や雇用契約書を提出します。

five会社案内・・・会社概要がわかるもので、ホームページのプリントアウトでもOKです。

six登記簿謄本・・・履歴事項全部証明書。6ヶ月以内の日付のものが必要です。

seven印鑑登録証明書・・・6ヶ月以内の日付のものが必要です。各申請書に押印する印鑑は、全て印鑑登録証明書と同じ印鑑を押します。違う印鑑を押すと、提出し直しの可能性もあります。

eight法人事業税の納税証明書又は領収書コピー・・・会社が支払う税金は何種類かありますが、東京都に払っている「法人事業税」の方です。納税証明書は、都税事務所で発行してもらいます。直近の領収書があれば、そのコピーでもOKです。

 申請書の書き方等は、HPに詳しく載っています。(↓)

http://hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/ryoritu.html

 「わかりにくいなー」「面倒だなー」という方は、資料・説明希望者用 を見てみて下さい。直接のお問い合わせは、(株)K’sインテリジェンスへどうぞ。

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両立支援推進助成金のポイント③「全体の流れ」

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 東京都中小企業両立支援推進助成金。この助成金を獲得するためには、全体の流れを把握することがポイントです。

 まずは40万円の両立支援推進責任者設置助成金の流れです。

one「一般事業主行動計画」を東京労働局へ提出する。

two「とうきょう次世代育成サポート企業の登録申請をする。

three「事業計画書」「両立支援推進責任者設置届」「交付申請書」を提出する。

four両立支援推進責任者が「両立支援研修会」に出席する。

five「実績報告書」を提出する。

six「助成金請求書」を提出する。

seven助成金が入金される。

 このうち、onetwoは、今すぐ手続き可能です。しかも郵送でOKです。一般事業主行動計画のメニューの中から、「我社はこれをやろう!」というものを2~3コピックアップすることがスタートです。

 平成21年5月25日以降、threeの申請をします。申請先は労働相談情報センター。申請は予約が必要です。ここは事業主、又は両立支援推進責任者の方が直接出向くことが必要です。何を聞かれるかというと、会社の事業内容とか、両立支援の取り組みの方法等です。所要時間30分~40分くらいです。この申請が終われば、8割方OKです。

 助成金をもらうために、fourの両立支援研修会に参加することが必要です。研修会は、毎月1回行っており、所要時間は2~3時間くらいです。どこかの月で1回のみ出席すればOKです。内容は、出産育児関連の法律的内容と、両立支援に取り組んでいる会社の実例やポイント等です。

 あとは、fivesixの書類を順番に提出するのみです。実績報告書提出の際にfourの研修会を受講した証拠(受付印)を添えます。助成金請求書を提出すれば、2週間後くらいに、指定した口座に40万円が入金されます。

 申請書の書き方等は、HPに詳しく載っています。(↓)

http://hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/ryoritu.html

 「わかりにくいなー」「面倒だなー」という方は、資料・説明希望者用 を見てみて下さい。直接のお問い合わせは、(株)K’sインテリジェンスへどうぞ。

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両立支援推進助成金のポイント②「要件」

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 東京都中小企業両立支援推進助成金。この助成金の主な要件は次の通りです。

①従業員数が300人以下であること。

②都内に本社があること。

③40歳未満の従業員を2人以上、6ヶ月以上雇用していること。

④都税の未納がないこと。

⑤会社として、従業員の仕事と家庭の両立に取り組もう、と考えていること。

 「都内に本社がある」とは、具体的には登記簿謄本で確認します。登記簿謄本に載っている所在地が東京都内であればOKです。形だけ本社が都内で、実態は他県で営業している、というような場合は要確認です。東京都に税金(事業税)を払っていれば可能性があります。また、法人でなく、個人経営も対象です。個人経営の場合は、開業届を東京都内の税務署に提出してあれば大丈夫です。

 「40歳未満の従業員を2人以上、6ヶ月以上雇用している」とは、具体的には、雇用保険の資格取得確認通知書等で確認します。ということは、必然的に、雇用保険に6ヶ月以上加入していることが必要ということになります。社会保険については、特に問われません。40歳未満の従業員とは、男性でも女性でもOKです。既婚でも未婚でもOKです。子供がいてもいなくてもOKです。

 申請書の書き方等は、HPに詳しく載っています。(↓)

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両立支援推進助成金のポイント①「先着順!」

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 東京都中小企業両立支援推進助成金。この助成金は、予算制限があり、先着順です。

 募集期間は、平成21年5月25日(月)~平成21年7月31日(金)です。しかし、予算の範囲を超えた場合は、その期間内であっても、受付終了となります。

 とにかく早めに手続きを行うことがポイントです。5月25日前であっても、事前準備が可能です。何か可能かというと、①一般事業主行動計画を労働局へ提出する、②とうきょう次世代育成サポート企業の登録申請をする、の2点です。

 この2点は、郵送でOKです。

 今のうちに、この2点を済ませて、5月25日の募集開始後すぐに、事業計画書・両立支援推進責任者設置届・交付申請書を提出できれば、まず安心です。

 とりあえず、「一般事業主行動計画」と「とうきょう次世代サポート登録申請書」を作成しましょう!

 申請書の書き方等は、HPに詳しく載っています。(↓)

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