労使協定の過半数代表者は?
三六協定は、しっかり届出済みですか? ところで、労使協定は「過半数代表者」(又は過半数組合)と結びますが、過半数代表者とは、どうやって選んで、具体的に誰にすればよいのでしょうか・・・?
労働者の過半数代表者の、そもそも過半数の元となる「労働者」とは・・・?
通常の従業員はもちろん、部長クラスの管理職も含みます。また、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員、契約社員も含みます。
さらに、出張している従業員、育児休業や介護休業中の従業員、病気などで休職中の従業員も含みます。
ただし、派遣労働者は派遣先では含みません。(派遣労働者は派遣元の会社の従業員です。)
次に、「過半数代表者にしない方がよい人」とは・・・?
管理監督者は避けるべきです。管理監督者とは、正確には、「労基法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある者」を指します。管理監督者の残業代不払いが世の中を騒がせましたが、あの管理監督者を指します。
部長などの役職の人は避けて下さい。
さらに、どのような方法で過半数代表者を選ぶか・・・?
よく、投票、とか、挙手と見かけますが、あまり現実的でないかもしれません。後から、「会社が都合のよい人を勝手に選んでいるんだろう」と言われても困ります。
妥当な方法としては、「労働者の話し合いなど、労働者の過半数がその代表者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続き」であればよいとされています。
メール等による手続きも可能です。メールで、過半数代表者を募集し、応募者があり、信任を求めるような流れです。
実施のポイントとしては、代表者の募集~信任までの履歴をきっちりと残しておくことです。
一定以上の規模の会社であれば、「過半数代表者選任規程」を作成しておくのもおすすめです。
「過半数代表者選任規程ってどんなの!?」という方は、サンプルあります。ご一報下さい。←申込みフォーム
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