(株)K'sインテリジェンスの労働情報

労使協定の過半数代表者は?

 三六協定は、しっかり届出済みですか? ところで、労使協定は「過半数代表者」(又は過半数組合)と結びますが、過半数代表者とは、どうやって選んで、具体的に誰にすればよいのでしょうか・・・?

 労働者の過半数代表者の、そもそも過半数の元となる「労働者」とは・・・?

 通常の従業員はもちろん、部長クラスの管理職も含みます。また、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員、契約社員も含みます。

 さらに、出張している従業員、育児休業や介護休業中の従業員、病気などで休職中の従業員も含みます。

 ただし、派遣労働者は派遣先では含みません。(派遣労働者は派遣元の会社の従業員です。)

 次に、「過半数代表者にしない方がよい人」とは・・・?

 管理監督者は避けるべきです。管理監督者とは、正確には、「労基法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある者」を指します。管理監督者の残業代不払いが世の中を騒がせましたが、あの管理監督者を指します。

 部長などの役職の人は避けて下さい。

 さらに、どのような方法で過半数代表者を選ぶか・・・?

 よく、投票、とか、挙手と見かけますが、あまり現実的でないかもしれません。後から、「会社が都合のよい人を勝手に選んでいるんだろう」と言われても困ります。

 妥当な方法としては、「労働者の話し合いなど、労働者の過半数がその代表者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続き」であればよいとされています。

 メール等による手続きも可能です。メールで、過半数代表者を募集し、応募者があり、信任を求めるような流れです。

 実施のポイントとしては、代表者の募集~信任までの履歴をきっちりと残しておくことです。

 一定以上の規模の会社であれば、「過半数代表者選任規程」を作成しておくのもおすすめです。

 「過半数代表者選任規程ってどんなの!?」という方は、サンプルあります。ご一報下さい。←申込みフォーム

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雇用保険の免除対象者。

 雇用保険料が免除される人がいるのをご存じですか? あなたの会社で、給与計算時、きちんと免除扱いにしていますか?

 意外に忘れがちな措置です。

 雇用保険では「4月1日現在」「64歳以上」の方は保険料が免除となります。

 ポイントは、「4月1日現在で」という点です。

 雇用保険料は、年度更新という通り、年度(4月から3月)で管理しています。そのため、64歳以上というのも年度の初日(4月1日)で判断します。

 よって、年度の途中で誕生日が来て64歳になっても、その年度は免除されません。翌年度から免除です。

 今年度から免除対象となるのは、「昭和21年4月1日」以前生まれの人です。

 間もなく(6月以降)年度更新の時期です。その際も、本人負担分、会社負担分いずれも免除となります。年度更新書類にも、免除対象者分の記載をお忘れなく。

 忘れていても、役所も誰も指摘してくれません。免除されて払わなくてよいものを払ってしまっていることになります。従業員の本人負担分も、会社負担分も、です。

 社内に高齢者がいる場合は、免除扱いを忘れないよう、毎年4月の年度初めに64歳以上になっている人がいるか否かのチェックを行うことが必要です。

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平成22年度の年金額は据え置き

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 平成22年度の年金額(国民年金・厚生年金)は据え置きとなりました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh7.html

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平成22年3月で終了~オレンジの旧健康保険証~

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 従業員の中に、オレンジ色の健康保険証を持っている方はいらっしゃいませんか? 

 平成22年3月末をもって、オレンジ色の健康保険証は使えなくなります。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.35592.html

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平成22年3月~健康保険料率の変更。(協会けんぽ)

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 またです。きついですねー。

 平成22年3月(4月支払い分)から、協会けんぽの健康保険料率&介護保険料率が上がります。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ryoritsuup.html

 給与計算担当の方々、4月支給給与計算時は、保険料の変更をお忘れなく。(雇用保険料も平成22年4月分から改定予定です)

 健康保険組合の方は、別途、忘れずに健保組合に確認して下さい。

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育児・介護休業法が変わります②

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●改正概要

【育児のための勤務時間短縮等の措置】

○事業主は3歳までの子を養育する労働者が利用できる措置を、以下のうちの1つ以上講じなければならない。

短時間勤務制度

所定外労働免除

・フレックスタイム制

・始業、終業時刻の繰上、繰下

・事業所内託児施設の設置等

・育児休業に準ずる措置

⇒事業主は3歳までの子を養育する労働者が利用できる、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。(新設)

※事業主は、業務の性質等に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難な3歳までの子を養育する労働者について、労使協定により所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、始業時刻の変更等の措置を講じなければならない。

⇒事業主は3歳までの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働を免除しなければならない。(新設)

※上記の施行日は、公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日

ただし、常用雇用者100人以下の事業主及びその雇用される労働者については、交付日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日

【介護のための短期の休暇制度】

○現行はなし

⇒要介護状態にある家族の世話を行うための短期の休暇制度を設ける(新設)

対象となる家族が1人・・・年5日

対象となる家族が2人以上・・・年10日

※上記の施行日は、公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日

ただし、常時雇用者100人以下の事業主及びその雇用される労働者については公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日

【紛争の解決制度等】

○現行はなし

⇒苦情処理、紛争解決の援助制度の新設

⇒勧告に従わない場合の公表制度の新設

⇒報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の新設

※上記の施行日は、交付日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日

⇒調停制度の新設

※上記の施行日は、平成22年4月1日

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育児・介護休業法が変わります①

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改正概要

【育児休業】

○子が1歳に達するまで。(保育所に入所できない等、一定の場合は、1歳6ヶ月まで休業可能)

⇒父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヶ月までの間に、1年間、育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。

※育児休業給付についても所要の改正をする。

※父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は、現行と同様1年間とする。

○原則、1人の子につき1回限り

妻の出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。

○労使協定により配偶者が専業主婦(夫)等であれば、育児休業の取得を不可とすることができる。

廃止(配偶者が専業主婦(夫)であっても、育児休業を取得できる。)

※上記の施行日は、交付日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日

【子の看護休暇】

○小学校就学前の子について、労働者1人当たり年5日

⇒小学校入学前の子が

 1人・・・労働者1人当たり年5日

 2人以上・・・労働者1人当たり年10日

※上記の施行日は、公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日

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新型インフルエンザ対策③

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Q5 “かからない”ための予防法とは?

・人ごみへの外出を避ける

・頻繁な手洗い

・うがい

・人ごみではマスクを着用

・咳エチケット

・時差出勤

Q6 “かかったな”のサインとは?

・潜伏期間は1~7日間

・症状は急な発熱(38~40度)

・悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、下痢

・有症状期間は3~7日間程度

※若い人に多く感染が確認されています

※風邪は、のどの痛みや鼻水で始まり、その後徐々に熱があがるという違いがあります

Q7 症状が出た時の行動とは?

無理して出社せずに休む

・発熱情報センター(地域の保健所などに設置)に電話

・かかりつけの医師がいればそちらに電話で相談

・受診時は必ずマスクを着用

・必要に応じて治療薬をもらい自宅療養

・重症者およびハイリスクの方は入院

Q8 職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン

【職場での感染防止策】

☆飛沫感染・接触感染を念頭とした感染防止策

・対人距離(2メートル)の保持

・手洗い

・咳エチケット

・職場の清掃、消毒(普通のアルコールで良い)等

【事業継続計画の策定】

☆危機管理体制の整備

☆感染防止策を講じつつ、業務を継続する方法

・在宅勤務、時差出勤、出張・会議の中止

・職場の出入口や訪問者の立入場所の制限

・従業員、入場者の発熱チェック

・重要業務の絞り込み、不要不急の業務・感染リスクの高い業務の縮小

・人員計画立案、サプライチェーンの洗い出し作業等

・代替要員確保のための班交代制の導入

☆従業員に対する感染防止策の教育を行い、職場に「症状がある場合は、自宅療養する」という文化を浸透させることが重要!

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新型インフルエンザ対策②

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Q3 咳(せき)エチケットとは?

周囲の人からなるべく離れてください。

  咳やくしゃみのしぶき(飛沫)は約2メートル飛ぶと言われています。

咳やくしゃみをするときは、他の人から顔をそらせ、ティッシュなどで口と鼻を覆いましょう。

  他の人にしぶき(飛沫)をかけないように心がけましょう。マスクをしていない場合は、ティッシュなどで口と鼻を覆うことも大切です。使ったティッシュはすぐにゴミ箱へ捨てましょう。

・咳やくしゃみを抑えた手を洗いましょう

 咳やくしゃみを手で覆ったら、手を石鹸で丁寧に洗いましょう

・マスクを着用してください

 咳、くしゃみが出ている間はマスクを着用しましょう。使用後のマスクは放置せず、ゴミ箱に捨てましょう。

※咳エチケットに加え、周囲への感染予防では、手洗いも大切です。石鹸を使って15秒以上かけて洗いましょう。洗った後は、清潔なタオルやペーパータオルなどで十分に拭き取りましょう。

  

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新型インフルエンザ対策①

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 通常のインフルエンザは、毎年秋以降に流行しますが、今年は豚に由来する新型インフルエンザが発生していることから、秋以降には通常のインフルエンザと新型インフルエンザが重なって流行するものと考えられます。

 現在流行しているインフルエンザは、感染したほとんどの方は比較的軽症のまま数日で回復していますが、持病のある方など、感染することで重症化するリスクのある方がいることが、ある程度分かっています。

 そこで、急な発熱と咳(せき)やのどの痛みなど、インフルエンザの症状を自覚されている方々、あるいは医師により診断されている方々がいる場合は、他の人にうつさないよう社内で対策を取ることが必要です。

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