労働契約法法改正 クーリングとは
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労働契約法の法改正により、
有期労働契約が繰り返し更新されて5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールとなりました。
以前、1年単位の契約期間を5回更新して5年を超えた例を説明しましたが、
無条件で過去の契約期間を通算できるというものではありません。
ここで重要な考え方がクーリングというものです。
有期労働契約とその次の有期労働契約との間に、契約がない期間が6ヶ月以上あるときは、
その空白期間より前の有期労働契約は通算期間に含めないことになります。
次の契約までに6ヶ月以上間をあけてしまうと、契約期間の通算がリセットされることになってしまうのです。
これをクーリングといいます。
一方、次の有期労働契約との間に、契約がない期間が6ヶ月未満であれば、
前後の有期労働契約期間は通算することができます。
このクーリングには例外もあります。
上記例はカウントの対象となる有期労働契約の契約期間が1年以上の例ですが、
カウントの対象となる有期労働契約の契約期間が1年未満の場合は、
その契約期間に応じて、クーリングに必要な期間も変わります。
それがこちらの表です。
クーリングに必要な期間は表をご確認いただくとわかりますが、
空白期間が6ヶ月未満であっても、契約期間の通算がリセットされることになるので注意が必要です。
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