◆高年齢者雇用安定法の改正 経過措置と老齢厚生年金の支給開始年齢との関係
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高年齢者雇用安定法の改正において、60歳定年後に希望者全員を再雇用せよ、という内容は、老齢厚生年金の支給開始年齢とリンクしています。
平成6年、平成12年の厚生年金法の改正によるものです。
図の通り、平成25年4月以降に60歳になる方(昭和28年生まれの男性)の方は、60歳になっても老齢年金がもらえません。61歳からやっと老齢年金(報酬比例部分)がもらえるようになります
61歳まで全く年金がもらえないのに、定年で退職して収入がなくなっては生活できません。よって、61歳までは、会社が希望者全員を再雇用するように、というのが、今回の法改正の趣旨です。
61歳以降は年金がもらえるようになるので、会社が再雇用し続けるかどうかの基準を設けても構わない、という考え方です。
生年月日によって、老齢年金の支給開始年齢が遅れていき、希望者全員再雇用と基準を設けてよい年齢が、経過措置として定められています。
そして、平成37年4月以降に60歳になる方は、65歳になるまで、全く年金がもらえないため、60歳から65歳まで希望者全員を再雇用するようにと定めています。
国が決めた年金の支給開始年齢に合わせて、会社が再雇用しなければならないというのも納得しにくい部分もありますが、そういう現状なので仕方がないわけです。
なお、支給開始年齢は、女性は5年遅れです。
女性は年金がもらえるのだから、男性と違う基準を定めてはどうか、と考えるかもしれません。
しかし、再雇用するかどうかの基準を設けることを、男性と女性と異なる定めをすると、均等法に違反してくる可能性がありますので、男女同一の経過措置を定めた方がよいです。
この経過措置は、会社としても、必ず活用すべきです。なお、経過措置は、必ず就業規則に記載して下さい。
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