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2013年2月

高年齢者雇用安定法 継続雇用しなければいけない希望者の範囲とは??

◆高年齢者雇用安定法 継続雇用しなければいけない希望者の範囲とは??

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継続雇用制度の対象者を限定できなくなるということは、
会社としては希望者全員必ず65歳まで雇い続けなければいけないのか?

これは高年齢者雇用安定法の法改正に伴い、
就業規則改定の説明をした時にたびたび受ける質問です。

答えはNOです。

高年齢者雇用安定法が求めているものは継続雇用制度の導入であって、
実際に賃金や労働条件で合意に至らなかった場合であっても、
会社側が合理的な裁量の範囲内の条件を提示していれば、法違反となるものではありません。

また、就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合は、継続雇用しないことも可能です。

分かりづらい箇所ですが重要なポイントになりますので、ご注意ください!

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高年齢者雇用安定法の改正の対応

◆高年齢者雇用安定法の改正の対応

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高年齢者雇用安定法改正のスタートは平成25年4月1日、もうすぐです。

会社として対応すべきことを整理しました。

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就業規則・再雇用規程を整備する

具体的には、就業規則の定年規定を改正法通りに改定すること、再雇用規程を改正法通りに改定することです。

そしてもちろん、従業員とトラブルを起こさないよう、会社のリスクを減らせるよう改定することです。

書面を整備する

再雇用後は、1年ごとの有期契約となるところが多いと思います。さらに給与も含めて労働条件が変わりますので、雇用契約書をきちんと交わしておく必要があります。

関連会社で再雇用する場合は、会社間の契約書が必要です。

高齢者の活用、賃金制度を検討する

再雇用者の賃金をどうするか、という部分が、最も懸案事項です。

とは言っても、今すぐに決めるのは大変です。

賃金制度は、高齢者だけでは決められず、若年層も含めて、会社全体で検討しなければなりませんので。

そこで、世の中の情勢を見ながら、少し時間をかけて検討することをおすすめします。

他社がどうしているか、今後、いろいろな情報が出てくると思います。情報収集しながら、我社はどうするか、ということをじっくりと検討することをおすすめします。

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具体的な対応方法を知りたい!という方のために、法改正セミナーを実施します。
初めて参加の方は無料ですので、活用して下さい

http://ksjinjiromu.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-d877.html

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平成25年2月19日

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~社労士&人事担当者のための実践力強化勉強会~ 「会社vs従業員のトラブルベスト3」

◆平成25年2月~3月:社労士&人事担当者のための「会社vs従業員のトラブルベスト3」

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社労士&人事担当者のための実務的かつ実践的な勉強会を開催します

20130224semina 

ご存じの通り、会社と従業員のトラブルは、ますます増加しています。

トラブルのベスト3(ワースト3)は以下の通りです。
トラブル第1位 退職・解雇に関するトラブル
トラブル第2位 残業代不払い・労働時間管理に関するトラブル
トラブル第3位 メンタルヘルスに関するトラブル

具体的にどのようなトラブルが発生しているのか、そして、会社として、トラブルを予防し、会社リスクを回避するためにどうすべきかを、実例を交えてお話します。

社労士、人事担当者であるあなたも、実際に、自社に提案ができるようになります。

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日時:
(1)平成25年2月24日(日) 退職・解雇・雇止め編 
(2)平成25年3月3日(日) 残業代未払い・労働時間管理編
(3)平成25年3月10日(日) メンタルヘルス対策編 

※いずれも14時30分~17時

会場:
社会保険労務士法人 ケーズ・インテリジェンス 会議室

対象:
ご自身の能力を磨くために、前向きに「学ぼう&実践しよう」という方、大歓迎です
人事担当者、社会保険労務士の有資格者、社会保険労務士を目指す方
その他社労士や労務管理業務に興味がある方

内容:
退職・解雇に関するトラブルとその予防・リスク回避
残業代未払い・労働時間管理に関するトラブルとその予防・リスク回避
メンタルヘルスに関するトラブルとその予防・リスク回避

この勉強会の特徴:
少人数でリラックスした雰囲気ですすめます。
教科書上の話ではありません。実例に基づいた実践的なお話をします。
参加者のディスカッションの時間をとることにより、さらに貴重な情報を得ることができます。

参加費:
2,500円(割引制度あり)

参加申込み:
面白そうだ! 参加してみよう! という方は、申し込みフォームにてお願いします。
※「○月○日:実践力強化勉強会に参加希望」と入力して下さい。

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高年齢者雇用安定法の改正:経過措置と老齢厚生年金の支給開始時期との関係

◆高年齢者雇用安定法の改正 経過措置と老齢厚生年金の支給開始年齢との関係

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高年齢者雇用安定法の改正において、60歳定年後に希望者全員を再雇用せよ、という内容は、老齢厚生年金の支給開始年齢とリンクしています。

平成6年、平成12年の厚生年金法の改正によるものです。

図の通り、平成25年4月以降に60歳になる方(昭和28年生まれの男性)の方は、60歳になっても老齢年金がもらえません61歳からやっと老齢年金(報酬比例部分)がもらえるようになります

61歳まで全く年金がもらえないのに、定年で退職して収入がなくなっては生活できません。よって、61歳までは、会社が希望者全員を再雇用するように、というのが、今回の法改正の趣旨です。

61歳以降は年金がもらえるようになるので、会社が再雇用し続けるかどうかの基準を設けても構わない、という考え方です。

生年月日によって、老齢年金の支給開始年齢が遅れていき、希望者全員再雇用と基準を設けてよい年齢が、経過措置として定められています。

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そして、平成37年4月以降に60歳になる方は、65歳になるまで、全く年金がもらえないため、60歳から65歳まで希望者全員を再雇用するようにと定めています。

国が決めた年金の支給開始年齢に合わせて、会社が再雇用しなければならないというのも納得しにくい部分もありますが、そういう現状なので仕方がないわけです。

なお、支給開始年齢は、女性は5年遅れです。

女性は年金がもらえるのだから、男性と違う基準を定めてはどうか、と考えるかもしれません。

しかし、再雇用するかどうかの基準を設けることを、男性と女性と異なる定めをすると、均等法に違反してくる可能性がありますので、男女同一の経過措置を定めた方がよいです。

この経過措置は、会社としても、必ず活用すべきです。なお、経過措置は、必ず就業規則に記載して下さい。

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具体的にどのように対応すればいいのか、てっとり早く知りたい!という方は、ケーズ・インテリジェンスにてセミナーを行っています

初めて参加の方は無料でOKです

↓ 契約社員&高齢者:法改正対応セミナー
http://ksjinjiromu.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-d877.html

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「高年齢者雇用安定法&労働契約法」法改正対応セミナー第1弾終了

◆「高年齢者雇用安定法&労働契約法」法改正対応セミナー第1弾終了

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先週金曜日、高年齢者雇用安定法と、労働契約法の法改正について、
セミナーを開催しました!
多くのかたにご参加いただきまして、どうもありがとうございました。

セミナー後に数名の参加者のかたとお話しさせていただきましたが、
4月に法改正が迫っている高年齢者雇用安定法の対応を既に進めていて、
就業規則案も作成されているケースが多々見受けられました。
去年既に改定案を作成しているという話も伺い、意識が非常に高いと感じました。

以下の4通り考えられる高年齢者雇用確保措置のうち、
・定年制度の廃止
・定年引上げ
・希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入
・経過措置を適用し対象者基準(労使協定締結)を設け継続雇用制度を導入

やはり圧倒的に4番目の対応を選んでいる会社が多かったですね。

高年齢者雇用安定法、労働契約法の法改正のセミナーは2月、3月も開催してますので
法改正ポイントや会社としての対応方法が気になっているかたは是非ご参加ください。

http://www.jinjiromu.jp/seminar/index.html#seminar-01
http://www.jinjiromu.jp/seminar/index.html#seminar-02

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