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皆さまの会社は、何月が決算ですか?
雇用促進税制は、事業年度ごとに区切って適用される制度です。
事業年度の1年間に、従業員を2人以上(中小企業の場合)、かつ、10%以上増加した場合に、法人税等の税額控除を受けることができる制度です。
具体的には、従業員の増加1人につき、20万円の税額控除が受けられます。(ただし、最大でも法人税の20%)(中小企業の場合)
平成26年3月31日までの制度です。
(正確には、平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度まで)
皆さまの会社にとって、今回がラストチャンスになるかもしれません!
ラストチャンスを活かせるためのポイントを整理しました。
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制度を活用するための要件は以下の通りです。
会社都合の退職者がいないこと。
適用される事業年度と、その前の事業年度に、解雇等の会社都合による退職者がいないこと。
適用される事業年度中に、従業員の数を2人以上(中小企業の場合)、かつ、10%以上増加させていること。
※従業員とは、雇用保険の被保険者である者をいう
※大企業は、5人以上、かつ、10%以上
※中小企業とは、資本金1億円以下の法人をいう
適用される事業年度における給与等の支給額が、前の事業年度の給与等の額プラスαであること
※「前事業年度の給与等の総額 + (前事業年度の給与等総額×雇用割合×30%)
※具体的には決算の書類により、税務署が判断する
風俗営業等でないこと
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手続きは以下の手順で行います。
雇用促進計画を作成・提出
※事業年度開始から2か月以内に提出
※ハローワークへ提出
従業員を雇用
雇用促進計画の達成状況の確認
※適用年度終了から2か月以内に提出
※ハローワークへ提出
税務署に申告
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制度活用のためのポイントは以下の通りです。
新たな事業年度中に、従業員が増える可能性があれば、始めの「雇用促進計画」を提出しておくことをおすすめします。
とにかく、「雇用促進計画」を出しておくことです!
これ自体は、決して難しい書類ではありませんし、これを提出することによる会社のデメリットはありません。
1年経過したが、結果は、従業員が増えなかった、会社都合の退職者が出てしまった、給与額が要件を満たすほど増えなかった、法人税を控除されるような利益が出なかった・・・等、要件を満たさない可能性もあります。
しかし、始めの雇用促進計画の提出なしでは、たとえ要件を満たしたとしても、税金控除を受けることはできません。
始めの雇用促進計画を提出したが、結果として、要件を満たさなかった、という場合も、何らペナルティはありません。リスクもありません。
1回NGであっても、次の事業年度で再チャレンジができます。
もちろん、税金控除を受けた場合も、次の事業年度で再チャレンジできます。
この制度は時限措置、平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度までで終了です。平成25年に開始する事業年度が最後のチャンスであるところも多いはず。最後の期間について、「雇用促進計画」を提出しておくことをおすすめします!
また、税務署への申告も関わりますので、この制度を活用する場合は、税理士にも相談して下さい。
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興味がある!、詳細が知りたい!という方は、遠慮なくご一報下さい。
相談料はもちろん無料です。
小林にメールで相談 kobayashi@jinji-romu.net
電話で相談 03-5292-3465 (ケーズ・インテリジェンス)
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