高年齢者雇用安定法の法改正
◆高年齢者雇用安定法の法改正
こんにちは。ケーズ・インテリジェンスの長嶋です。
年内最後の投稿は、高年齢者雇用安定法についてです。
高年齢者雇用安定法は、従業員が65歳まで働けるように
①定年の廃止
②定年の引き上げ
③継続雇用制度の導入
のいずれかを導入するように企業に義務付けるものです。
継続雇用制度については、労使協定により基準を定めた場合は、対象者を限定することが可能です。
このため、厚生年金の支給開始年齢の引き上げにより、現在の制度では平成25年度には、60歳定年以降、
継続雇用を希望したとしても雇用が継続されず、また年金も支給されないことにより無収入の人が出てしまう
可能性があります。
この問題に対して。
来年4月の法改正後は、希望者全員の再雇用が義務付けられます。
本法改正は厚生労働省も言っているように、65歳までの定年引上げを義務付けるものではなく、定年に達した人を
引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを目的としています。
経過措置もあり、今すぐに65歳まで継続雇用しなければいけない、というものでもありません。
参考
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
この法改正については、来月、セミナーを開催します。
法改正のポイントや、企業の具体的な対応方法をお伝えします!
http://ksjinjiromu.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-d877.html
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