2012年10月
社会保険・取得手続き時の本人確認強化。
◆資格取得手続き時の本人確認強化
従業員が入社して、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の取得手続きを行う場合に、会社が本人確認を行うことが強化されました。(平成24年10月からの変更事項)
なりすまし等の不正を防ぐためです。
基礎年金番号がわかれば、取得届に記載することにより、特に問題なく、これまで通りの手続きでOKです。
年金手帳をなくした等で基礎年金番号がわからない場合は、以下の2つのことをしなければなりません。
運転免許証等でまちがいなく本人であることを確認する
年金手帳再交付申請書を記入して取得届とともに提出する
面倒!と思われるかもしれませんが・・・
会社としては、不正などにより後から大きな問題となるよりも、取得手続きの時点できちんと確認しておいた方がよいことと思います。
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平成24年分「年末調整のしかた」出ました!
◆平成24年分「年末調整のしかた」出ました!
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間もなく年末調整の時期です
早めの準備と段取りをしておきましょう
国税庁のHPに「平成24年分年末調整のしかた」がUPされています。
早めにチェックをしておきましょう!
なお、昨年と比べて変わった点は、以下の通りです。
生命保険料控除の変更
自動車通勤の場合の通勤手当の非課税限度額の変更
↓ 年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm
↓ 平成24年版・給与所得者と年末調整
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2012.pdf
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年金制度改正
◆年金制度改正~
ケーズ・インテリジェンスの長嶋です。
今後年金制度において法改正がいくつか予定されておりますが、
そのまとめがこちらです↓
平成24年8月22日に公布された内容です。
いくつか予定されている改正の中でも
産休(産前産後休業)中の厚生年金保険料の免除は、該当する従業員・会社にとって
非常に助かる制度改正です。
今までは育休中は厚生年金保険料の免除制度がありましたが、今回改正により、
産休中にもその制度が適用されることとなります。
またこの改正は、育休の免除制度同様、この保険料免除期間は将来の年金給付に
反映される予定です。
ただし・・、個人レベルでは改正とも思える内容ですが、
例えば国民年金の受給資格期間を25年から10年に短縮することにより、
国民年金の被保険者に「10年納付すれば大丈夫」という認識を与え、さらに年金納付率
が落ち込むことが懸念されます。
また、ご紹介した産休中の厚生年金保険料の免除については、ただでさえ保険料率が
上がり続けているような年金財政、今後どこにしわ寄せが来るのか。。
年金制度改正は今後も継続して情報のチェックが必要です。
平成24年11月22日実施:メンタルヘルスセミナー「休職者・復職者への会社としての対応はどうあるべきか!?」
◆メンタルヘルスセミナー「休職者・復職者への会社としての対応はどうあるべきか!?」
平成24年11月22日(木)夜実施の、こころのひつじ会員セミナーのお知らせです。
「休職者・復職者への会社としての対応はどうあるべきか!?」
(ワールドカフェ方式によるグループディスカッション)
開催日時:
平成24年11月22日(木) 18:00~20:10
セミナー終了後、軽食による懇親会付き
会場:
新宿区市谷砂土原町2丁目2 木原造林市ヶ谷ビル1階
ハビトゥス市ヶ谷 (株)リヴァ会議室
内容:
「休職者・復職者へ会社としての対応はどうあるべきか?」について、グループディスカッションを行います。
例えば、こんな制度を取り入れたらどうか、こんな規定を入れたらどうか・・・などなど。
他社はどうしているのだろうか・・・
世間ではどんな考え方をしているのだろうか・・・
最近のトレンドは・・・
事業主さま、又は、人事担当者さま同士で、意見交換&情報交換を行います。
ところで、ワールドカフェ方式とは?
本物のカフェのようにリラックスした雰囲気の中で、テーマに集中した対話を行います。
相手の意見もしっかりと聞き、つながりを意識しながら自分の意見を伝えることにより、場の一体感を味わえます。
メンバーの組み合わせを変えながら、4~5人単位の小グループで話し合いを続けることにより、あたかも参加者全員が話し合っているような効果が得られます。
対象:
こころのひつじの会員である事業主さま、人事担当者さま
※会員でなくても、初回のみお試し参加が可能です!
主催:
参加申込み:
面白そうだ! 参加してみよう!
・・・という方は、申込みフォームにてお願いします。
※「こころのひつじセミナー参加希望」と入力して下さい。
メンタルヘルス対策:御社に就業規則にこの規定が入っていますか?
◆メンタルヘルス対策:御社の就業規則にこの規定が入っていますか?
相変わらずメンタルヘルス問題が絶えません!
「休職規定」見直しのおすすめです。
メンタルヘルス問題において、従業員とトラブルになりそうな段階で、就業規則(休職規定)に以下の規定がないばかりに、対応に苦慮することが多々あります。
すぐに確認して下さい! 皆さまの会社の就業規則に以下の規定が確実に入っていますか・・・?
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休職中のルール → いわゆる「新型うつ」対策
1.休職中の従業員は、休職期間中は、療養に専念しなければならない。
2.休職中の従業員は、従業員の資格を持つ者であるため、会社の規則・命令等を守らなければならない。
休職期間の通算の規定 → 再発率が高いことに対する対策
休職後に復職した社員について、復職後○ヶ月以内に同一傷病又は類似傷病と会社が判断した場合、ま たは欠勤を繰り返すなどして勤務に堪えないと判断される場合、会社はその従業員に対し、復職を取り消し、ただちに休職させる。
再雇用の規定 → 自然退職となる社員に安心感を持ってもらう措置
休職期間満了日に復職できないときは自然退職とする。ただし、当該退職者が○ヶ月以内に医師の診断により病気が回復し、退職前の職場の通常の業務に耐えられると会社が判断した場合は、退職者の願い出と、会社の審査を経て再雇用することがある。
・・・・・・・・・・
★今後、会社として検討すべき内容とは!
①就業規則の「休職規定」を最新の状況に整備する。
メンタルヘルス問題は年々シビアに。1年前の就業規則ですら改定する余地があります。
②トラブル予防の措置をとる。
就業規則整備のみでなく、会社の安全配慮義務としてのメンタルヘルス研修も必要です。
「上記の規定が入っていない!」というところは、問い合わせフォームにて、ご一報下さい。
対応のポイントをお知らせします!
従業員を雇用するときに利用できる助成金
◆従業員を雇用するときに利用できる助成金~
ケーズ・インテリジェンスの長嶋です。
本日は助成金のご紹介です。
その中でも、就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇い入れるときに受給が可能な助成金です!
★高齢者労働移動受入企業助成金
高年齢者の円滑な労働移動の促進を図るため、
定年を控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすことができる
他の企業への雇用を希望する者を、職業紹介事業者の紹介により、
失業を経ることなく雇い入れる事業主に対し、助成金を支給します。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/kourei_roudouidou.pdf
★試行雇用(トライアル雇用)奨励金
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への
移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を
試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/c02-1a.pdf
★実習型雇用支援事業
十分な技能及び経験を有しない求職者(東日本大震災による被災地に居住等する
求職者)を被災地の事業所において原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、
実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として
雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-6a.pdf
★特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を継続して雇用する労働者として
雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/05.pdf
★派遣労働者雇用安定化特別奨励金
受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf
実際に受給手続きを経験した中で、手続き的にもスムーズに進んだ
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者)は比較的オススメです。
中小企業であれば、1年間での受給額が90万円と高額です。
せっかく雇用保険料を支払っているので、賢く効果的に助成金を利用したいものです。
障害者雇用納付金制度について(本日のニュースより)
◆障害者雇用納付金制度について(本日のニュースより)~
ケーズ・インテリジェンスの長嶋です。
障害者雇用納付金制度のお話です。
独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」(千葉市)で、障害者雇用納付金制度に関して、
2010~2011年度で過払いや徴収不足が合計で2億6千万円あったことが、会計検査員の調査で発覚しました。
なお、この障害者雇用納付金制度とは・・
障害者雇用促進法に基づき身体・知的障害者の就労を促進する主旨で、
常用雇用している労働者数が200人を超える事業主において、
雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)に達しない場合は納付金を支払い、
上回れば調整金が支給される、というものです。
会計検査院が2010年度~2011年度までの2年間で無作為に368事業主を調べたところ、
125事業者が雇用している障害者数の計算を誤っており、9事業者からの納付金1697万円が不足したほか、
延べ130事業者に調整金など計約2億4千万円が過大に支給されていました。
この125事業者という数ですが、全国で対象となった企業や営利法人など約3万7千社から抽出した368事業者のようです。
約3割もの事業者が該当している状況なので、今後チェックが強化されることと、返還(又は支払)義務が発生する事業者が
増えることが予想されます。
いったい調査を受けていない事業者を含めたらどの程度の額になるのでしょうか。。
このような問題は、発覚したときに過去にさかのぼって返還(又は支払)義務が発生してしまう点が
事業者としても非常に痛手です。
知らない間に実態と報告にズレが生じることも可能性としてあり得るため、
障害者雇用納付金制度の適用にある事業所のかたは、実態と報告内容が乖離していないかを
チェックする必要がありそうです。
ちなみにこの法律。
現在は法定雇用率が1.8%(従業員56人あたり1人)ですが、
平成25年4月より2%(従業員50人あたり1人)に引き上げとなりますのでご注意ください!
高年齢者雇用安定法改正リーフレット(&企業の対応ポイント)
◆高年齢者雇用安定法の改正リーフレット(&企業の対応ポイント)
◆H25年1月 契約社員&高齢者:法改正対応セミナーやります!
「平成25年4月から、希望者全員の雇用確保を図るための高年齢者雇用安定法が施行されます。」
高齢者雇用については、60歳定年、その後、一定の基準を満たす従業員については65歳まで再雇用する・・・という規定の会社が世の中の大部分を占めることと思います。
今回の改正により、高齢者を再雇用するにあたり「一定の基準」を設けることができず、「希望者全員」を65歳まで雇用する措置が義務となります。
平成25年4月から施行です。
↓ 厚生労働省よりリーフレットが出ました。
http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0059/5353/201292817566.pdf
・・・・・・・・・・
「ますます若者が雇えなくなるよ~」
法改正の説明をした社長が皆さんこのようにおっしゃいます。
相変わらず厳しい世の中で、会社が社員を雇用することはとても大きな負担です。
限られた人件費です。
高齢者も雇って、若い人も雇って・・・
とは、なかなかそこまで余裕がありません。
会社としては、「仕事ができる人」「成果が上げられる人」「会社に貢献できる人」であれば、雇用大歓迎です。何歳までいて下さってもOKです。
社員の方々も、法改正に甘えることなく、若くても、年齢を経ても、会社にいてほしい!と思われる存在になるようがんばってほしいですね。
・・・・・・・・・・
以下、法改正の対応のポイントです。
就業規則の改定が必要です。
定年を65歳に引き上げる義務はありません。再雇用制度がおすすめです。
別規程として再雇用規程を作成することをおすすめします。
経過措置は必ず活用しましょう。
高齢者の仕事内容を整理しておきましょう。
再雇用後の賃金額を検討しましょう。
(年金がもらえない時期ともらえる時期に分けて検討することもひとつの方法です)
(年金、雇用保険の雇用継続給付をふまえて賃金の設定をすることをおすすめします)
希望者全員を70歳まで再雇用してもいいよ、という会社は、助成金を受けられる可能性があります。
↓ 中小企業定年引き上げ等奨励金
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kounenrei-koyou/dl/01_0001.pdf
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澤井講師&小林講師「社労士セミナー」好評にて終了!
◆澤井講師&小林講師「社労士セミナー」好評にて終了!
平成24年9月29日(土)「社労士資格を使う!活かす!稼ぐ!」セミナーが好評にて終了しました
澤井清治先生と、わたくし小林京子の史上初のコラボセミナーでした
なんと! 100名近い方々が集まって、会場は一杯でした。
(会場せまくてすみませんでした・・・)
内容は、第1部は小林担当による「社労士資格を最大限に活かす営業力講座」
というか、世の中甘くないんだぞという説教
皆さま、私の説教を真剣に聞いて下さって、本当にありがとうございました・・・
第2部は、澤井先生による「人を動かす・惹きつける伝え方講座」
澤井先生による、愛情あふれる「伝え方」を伝授いただきました
セミナー終了後は、懇親会
あちらもこちらも、会話がはずみ、とても盛り上がっていました。
・・・・・・・・・・
それにしても、澤井先生って偉大ですね~
私は澤井先生と、某社労士予備校にて、かなり長いことご一緒させていただいているのですが、実際には、直接お話することはあまりありませんでした。
今回たまたまセミナーやりましょ!ということになり、あれこれお話させていただくと、澤井先生って人間性すごいですよね、人間の器がデカいですよね~
多くの受験生たちの信頼感を得て、合格に導いているのがわかる気がしました・・・!
・・・・・・・・・・
セミナーに参加いただいた皆さま、ありがとうございました!
また、当日ボランティアでお手伝いいただいた皆さま、ありがとうございました!
そして、澤井先生、ありがとうございました!
わたくしは、感謝でうるうるな1日でした
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