うつ病で労災認定される新基準・・・!
◆うつ病で労災認定される新基準→時間外労働が月160時間が明確に!
月160時間程度の時間外労働があると、労災認定されやすくなる、という認定基準が明確になりました。昨年(平成23年)12月からの労災認定の新基準です。
もちろん、他の要件も存在しますが、会社の労務管理として、最も注意するポイントは、この時間外労働の管理です。
ご参考までに・・・
平成22年度のうつ病等の精神障害者の労災認定率は29%でした。(厚生労働省統計)(決定件数1181件・認定件数308件)
ちなみに、脳血管疾患(過労死含む)の労災認定率は40.9%です。(決定件数696件・認定件数285件)
明らかに、精神障害者の方が認められにくい状況であることがわかります。
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少し細かい話になりますが、精神障害における労災認定については、以下の3つの要件を全て満たすことが必要です。
うつ病などの対象疾病を発病していること
対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。(要は、業務のストレスが原因でうつ病等にかかったものであること)
業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。(要は、プライベートでのストレスでうつ病等にかかったのではない、ということ)
昨年(平成23年12月)発表された、うつ病等の精神障害者の労災認定のための新基準のうちのひとつである月160時間程度の時間外労働とは、上記②の要件がより具体化されたわけです。
今後の流れとして、これまでよりも労災認定されやすくなる傾向が考えられます。
会社としては、メンタルヘルス対策のひとつとして、これまで以上に、労働時間管理を行っていかなければなりません・・・!
↓心理的負荷による精神障害の認定基準について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43h.pdf
↓心理的負荷による精神障害の認定基準の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43b.pdf
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