◆企業のメンタルヘルス対策:①基本的な考え方 ~事業主&人事担当者向け~
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従業員がいきなりうつ病等の診断書を提出してきた!会社としてどのように対応すればいいのか・・・
最近、このようなご相談が確実に増えています。
我社にはうつ病等の精神疾患者はいないよ!、とか、我社のような中小企業は関係ないよ!、という方、それは今、たまたま御社にそのような方がいないだけです。将来確実に、皆さんの周りにもそのような問題は発生すると考えて下さい。
よって、今や、企業のメンタルヘルス対策は必須です。
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さて、企業のメンタルヘルス対策の基本的な考え方をお話します。
最も重要な考え方は、「従業員に安心感を与える!」ということです。
病気になった従業員はもちろん、他の従業員に対して、万一自分が病気になったときに、会社はこんなふうに対応してくれる、という安心感を持ってもらうことです。
従業員が会社に安心感を持ってくれることは、モチベーションや作業の生産性、トラブル防止等の観点から、会社の多くの利益につながります。
次に、「従業員とのトラブルを防止する」ということです。
従業員が病気になったときの対応について、誰でもわかるように、明確にしておく必要があります。(就業規則等に明確に記載します。)
いざというときに、会社の主張と、従業員の主張が異なってしまうような、誤解を招くような決め方は避け、無用なトラブルとなることを防がなければなりません。
さらに、会社の立場として考えたときに、「会社のリスクを回避する」状態にしておく必要があります。(いちおう私たちは、会社の立場の人間という前提で、以下、お話します。)
最悪、従業員ともめてトラブルとなった時に、最低限、会社を守れるようなしくみにしておくべきです。
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具体的に、皆様が行うべきことは2つです。
ひとつは、就業規則・休職規定を、最新・最先端の状況に整備しておくことです。これは、最低限の必須事項とお考え下さい。
ふたつめは、第三者(外部の専門家)を活用することです。
精神疾患者の対応を、社内で行おうとすると、とても大変です。病気の知識もないため、たいへんな気を遣います。対応する事業主さんや人事担当者の方のストレスも大きなものがあります。
そこで、問題を社内でかかえずに、外部の専門家たちを有効に活用しよう、というわけです。
外部の専門家とは、労務管理の専門家である社会保険労務士はもちろん、専門の医師、臨床心理士等のカウンセラー、リワーク(復職支援)のための施設等です。
これからの皆様の企業のメンタルヘルス対策は、最低限の就業規則(休職規定等)を整備した上で、外部の専門家を積極的かつ有効に活用することに他なりません
そうすることにより、社内の事業主さんや人事担当者の負担を軽くし、かつ、病気となった従業員の職場復帰(又は退職)をスムーズに行う・・・結果として、従業員に安心感を持ってもらうことにつながります。
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