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障害者雇用促進法の改正 ②短時間労働者が対象に

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 障害者雇用促進法が改正されます。(平成21年4月から段階的に施行)

 平成22年7月より、短時間労働者が障害者雇用率制度の対象になります。常用労働者の総数や、実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5人とカウントすることになります。

 短時間労働者とは・・・。

 短時間労働者とは、週所定労働時間が、20時間以上30時間未満である労働者をいいます。

 常時雇用される労働者が301人以上・・・等と出てくる「常時雇用される」とは、週所定労働時間が30時間以上の労働者を指します。

 このため、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の障害者は一定の場合を除き、実雇用障害者数や実雇用率にカウントできませんでした。

 一方で、短時間労働については、障害者によっては障害の特性や程度等により長時間労働が難しい場合がある、障害者が福祉的就労から一般雇用へ移行していくための段階的な就労形態として有効である、という点より、障害者からのニーズがあります。

 これらのニーズに対応するため、平成22年7月から、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者を障害者雇用としてカウントすることになります。その場合、1人につき、0.5人とカウントすることになります。

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