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障害者雇用促進法の改正 ③企業グループ算定特例

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 障害者雇用促進法が改正されます。(平成21年4月から段階的に施行)

 平成24年4月より、一定の要件を満たす企業グループについては、特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で、実雇用率を通算できるようになります。

 一定の要件とは・・・

 企業グループ算定特例の認定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

①親会社が障害者雇用推進者を選任していること。

②企業グループ全体で障害者雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認められること。

③各子会社の規模に応じて、それぞれ常用労働者に1.2%を乗じた数以上の障害者を雇用していること。(ただし中小企業は一定の人数設定あり)

④各子会社が雇用する障害者に対して適切な雇用管理を行うことができると認められること、又は、他の子会社が雇用する障害者の行う業務に関して子会社の事業の人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。

 厚生労働省HPに、詳細のパンフレットがあります。「障害者雇用促進法が改正されました。」

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