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親方のギモン ~就業規則のギモン第4回~

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◆LECにて、人事総務担当者のための「使える労働法講座」好評開催中。次回は3月20日、テーマは、外国人雇用のポイント。

Cimg1318 平成21年2月28日付の日本屋根経済新聞就業規則コラムが掲載されました。

 就業規則の見直し④・このような記載は危険!というシリーズで、今回は、「定年編」です。

・・・内容は以下の通りです・・・

記載例:(定年)定年は満60歳とする。なお、会社が特に認めた者については、定年後、再雇用することがある。

高年齢者雇用安定法という法律で、約3年前(平成18年4月)より、60歳以降の雇用を確保するための措置が義務づけられました。この規定のままでは法律違反とされます。未だ対応していないところは、早急に検討することが必要です。

全国的に60歳定年としている会社が多いと思います。しかし、老後の生活費である老齢年金(厚生年金)が、今後徐々に65歳からの支給開始となってしまいます。そこで、国は、65歳まで働けるよう整備するため、各会社に65歳までの雇用措置を義務づけました。

建設業界では、経験豊富な高齢者は大歓迎です。体力的な問題はありますが、積極的に活用することをおすすめします。

国は、高齢者活用のため3つのメニューを用意しています。具体的には、①定年を延長する、②定年を廃止する、③継続雇用制度を導入する、の3つです。

しかし、定年延長や定年廃止は、会社に大きな負担を要します。そのため、9割以上の企業が「③継続雇用制度」を導入しているのが現状です。

継続雇用制度とは、いったん定年で退職した後、嘱託のような形で再雇用することをいいます。再雇用する対象者は、原則全員ですが、なかなかそうはいかないというところは、会社によって一定の基準を定めることができます。

また、再雇用後は、給料を変更することも、労働時間を短くすることも、仕事内容を変えることも可能です。1年契約などと契約期間を定めても構いません。従業員との個別の契約でOKです。

記載例

(定年)

第○条 従業員の定年は満60歳とし、定年に達した誕生日の日をもって自然退職とする。ただし、従業員が希望し、以下の基準を満たした者については、定年退職後嘱託として再雇用することがある。なお、契約期間、賃金、その他労働条件については個別に定めるものとする。

(1)   定年退職後も会社で勤務する意欲がある者

(2)   直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと

(3)   体力的に勤務継続可能である者

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