管理職のための労務管理研修 ~富士山ふもと~
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平成21年1月下旬。静岡県沼津市にて、某大手製造会社の管理職対象の労務管理研修会の講師を務めました。
管理職として行うべき労働時間管理とは、2つの意味があります。ひとつは、法令遵守。もうひとつは、部下の健康管理(長時間労働防止)です。この2つの観点から、法令&具体的事例を説明しました。
研修会場の外は素晴らしい富士山。研修終了後、日が沈みかけた富士山と駿河湾の様子です。
研修会のメニューは以下の通りです。①募集・採用に関わる法律 ②労働時間 ③賃金 ④年次有給休暇 ⑤就業規則
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「(株)K'sインテリジェンスの講義日記」カテゴリの記事
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コメント
小林先生こんにちは。
LECの通信教育を利用している者です。
先日のブログについて教えて下さい。
>労使協定により、60時間超の時間外労働を行った労働者に対して、有給休暇を付与することにより、(50%増でなく)25%増に代えることができる。
とありましたが、具体的には有給休暇の付与日数は何日与えるのでしょうか?
しばらくしたらLECから送られてくる『社労士情報合格ナビ』に記載されていると思いますが、気になったので教えて頂ければ助かります。
投稿: たし | 2009年2月 5日 (木) 14時18分
追加です。申し訳ございません。
5日を超えない範囲内での時間単位の有給休暇を与える義務が追加されました件につきまして、今まで、6ヶ月勤務で出勤率8割以上なら10日の有給休暇がありましたが、この10日の中から5日を超えない範囲内での時間単位の有給休暇を与えなければならないのか、それとも、10日+5日分の時間単位有給なのか、どちらになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿: たし | 2009年2月 5日 (木) 14時32分